入管より在留資格認定証明書交付
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在留資格認定証明書を申請者に郵送又は直接手渡し
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申請者本人が在留資格認定証明書を持って最寄の日本大使館・領事館(例えば審陽領事館など)へ出向き、査証申請を行って下さい。その際に、在留資格認定証明書を提出することになりますが、査証許可後に返却されます。
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査証許可後、日本に入国した際に入国カウンターで審査がありますので、その時に在留資格認定証明書を提出し、在留資格を取得します。
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入国後は、外国人登録を住居地を管轄する市区町村でして下さい。また、今回の在留期間は1年間なので、期間満了日までに在留期間更新申請を行う必要があります。在留期間更新申請は満了日の2ヶ月前から行うことができます。その他、日本を一時的に離れる場合は再入国手続きをする必要があります。再入国手続きをせずに出国してしまうと在留資格を喪失しますのでご注意下さい。
詳細はメール、又は電話(045-664-5835)までお願い致します。
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