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転職について
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例えば、エンジニアとして日本の企業に招聘された方が在留期間内に他社に転職されるとします。その転職先でもエンジニアとして仕事をするのであれば、在留期間満了日前に更新手続きをされれば、それで足りる場合がほとんどですが、更新までに期間がある場合や雇用先の財務内容や業務と技術者の経歴、スキルが入管で規定するものに合致するかを事前に知りたい場合などに申請し審査を受けておくと、次の更新時に安心して審査を受けることができます。 ◆就労資格証明書についての必要書類は下記の通りです。 また、転職でも業務内容が違う場合、例えば、エンジニアの業務をしていた方が通訳の業務に就く場合や起業するような場合は、在留資格変更申請が必要となります。
詳細はメール、又は電話(045-664-5835)までお願い致します。
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