入国管理に関するFAQ

 

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:現在日本の大学に留学していますが、アルバイトをする事は可能でしょうか。
:「資格外活動許可」を得て、週28時間以内(聴講生等は14時間以内)であれば、アルバイトをする事は認められています。
また、夏休み等の長期休暇時には1日8時間まで働くことが可能です。

:現在日本料理店を経営しているものですが、中国人の調理師を招聘する事は可能でしょうか?
:コックとして従事する場合の基準は「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて」としており、日本料理は上記の基準に該当しない為、日本料理の調理人として招聘する事はできません。

:「日本人の配偶者等」の在留資格で7年程滞在しておりますが、先月夫と離婚しました。
前夫との間に儲けた5才の子供は今後私が育てる予定ですが、このまま親子共に日本に滞在する事は出来ますか?
:前夫との子供を扶養するという理由で「定住者」の在留資格申請をする事が可能です。
また、子供がいない場合であっても、長年日本に滞在していた事を前提として「定住者」としての許可が下りる場合もあります。

:在留資格「企業内転勤」の「転勤」とは同一会社である外国の事業所と日本の事業所の異動のみを指しているのでしょうか?
:系列企業内(親会社、子会社、関連会社等)の出向等も「転勤」として認められます。
この場合、株の取得割合、取引高等を示す書類の提出が必要となります。

:外国人エンジニアを雇用したいのですが、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
:既に日本にいる大学生や他社の技術者を雇用する場合と海外にいる外国人エンジニアを雇用する場合で申請方法が変わってきます。

エンジニアが日本に居住している場合:他社の技術者が転職してくる場合は、在留期間更新時に前職の源泉徴収票、在職証明書(退職証明書)及び御社との雇用契約書、御社の会社案内、決算報告書(貸借対照表、損益計算書)、会社登記簿謄本、雇用理由書等を提出します。
ですが、更新までに期間がある場合、就労資格証明書を取得しておくと更新前に申請人である技術者と従事する業務が合致しているのかを確認することができ、また、更新時の審査時間を短縮することができます。

留学生が大学等を卒業し就職する場合:大学又は専門学校を卒業見込みであることが前提となります。この場合は、転職と違うので在留資格変更申請をすることになります。基本的な提出書類は、成績証明書、卒業見込み証明書、雇用契約書又は内定辞令、会社案内、決算報告書、会社登記簿謄本、雇用理由書、在留資格変更理由書等が必要となります。

:現在、「投資・経営」(在留期間1年)で日本での滞在歴8年ですが、永住をしたいのですが、できるでしょうか?
:入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ、その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」と規定してされています。
具体的に「素行が善良」とは,前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行していることなどです。

次に「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、企業に勤められている方は、普通に継続して会社に雇用されていれば満たすことのできる要件ですが、ご質問にありますように「投資・経営」、つまり外国人経営者である場合は「事業所の確保(存在)」及び「事業の継続性」の要件を満たしている必要が出てきます(詳しくは別のページでご説明致します)。

上記の条件:滞在歴が8年あっても在留期間が1年であることから、下記のことが考えられます。
1.「投資・経営」に変更したばかりである。
2.「投資・経営」になってから3年以上経つが、在留期間は常に1年毎の更新である。
1の場合は変更後は大抵の場合1年毎の更新となるので、それほど問題視しなくとも良いですが、2の場合は会社の財務内容が問題となっていると考えられます。
財務内容の問題点は@当期利益が赤字である、A繰越損失が出ていて今回の決算でも吸収できない、B当期利益は黒字であっても、営業利益が赤字である、などといったことが考えられます。これらを解決しなければ、在留期間を伸張することが難しく、いつまで経っても永住申請ができない状況ができてしまいます。

また「原則10年在留に関する特例」(在留期間が10年未満でも許可を受けられる)というものがありますが、これは以下のような条件を満たしている場合です。
(1 )日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2 )「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3 )難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4 )外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。

就労関係の在留資格で活動されている方は(4)が該当する可能性がありますが、通常認められているのは、功績を挙げた研究者や大学教授などがほとんどであることから通常は10年在留の条件を待つ必要があるかと思います。

結論として、今すぐに永住申請することは条件として非常に厳しいので、まずは滞在期間が10年となる頃までに在留期間を3年にすることを考えて下さい。

 

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